カーリース 中途解約 条件とは | ブログ | 新車が月々1.1万円から乗れる!フラット7呉のカーリース
カーリース 中途解約 条件とは
なぜ中途解約は原則できないのか?
カーリースの月額料金は、車両本体価格から契約満了時の予想下取り価格(残価)を差し引き、そこに契約期間中の税金や手数料などを加えた総額を、契約月数で割って算出されています。
これは、お客様が「契約期間満了まで車に乗ること」を前提とした料金設定です。そのため、お客様の都合で途中で契約を終了すると、リース会社の事業計画に大きな損失が生じてしまうため、原則として中途解約は認められていません。
中途解約で発生する費用(違約金・解約金)
やむを得ない事情で中途解約が認められた場合でも、高額な違約金(解約金)を一括で支払う必要があります。この違約金は、主に以下の費用から構成されます。
- 残りの期間のリース料: 本来支払うはずだった、残りの契約期間すべての月額料金。
- 契約時に設定した残価: 契約満了時の車両価値として、あらかじめ車両価格から差し引かれていた金額。
- その他諸費用: 契約にかかった未回収の費用や、解約に伴う事務手数料など。
- 車両の査定額: 解約時点での車両の価値。これは上記合計額から差し引かれます。
計算方法はリース会社によって異なりますが、残りのリース料をすべて一括で支払う以上の金額になることも珍しくなく、非常に大きな負担となります。
中途解約が認められる可能性のあるケース
原則解約不可ですが、以下のような重大な事情が発生した場合は、違約金を支払うことを条件に解約が認められることがあります。
- 契約車両の全損: 事故や盗難により車が使用不能になった場合。この場合は強制的に契約が終了となり、違約金が発生します。
- 契約者の死亡・重度の障害: 契約者が亡くなったり、病気やケガで運転が不可能になったりした場合。
- やむを得ない海外転勤: 長期にわたる海外赴任などで、国内での車両の使用が困難になった場合。
注意点として、これらのケースでも違約金の支払いは免除されません。
どうしても契約を続けられない場合の対処法
1. まずはリース会社に相談する
何よりも先に、契約しているリース会社に事情を正直に説明し、相談することが重要です。契約内容に基づいた正式な手続きや、必要な金額について説明してくれます。
2. 任意保険の重要性を再認識する
特に「車両の全損」による中途解約のリスクに備えるために、「車両保険」付きの任意保険に加入しておくことが極めて重要です。車両保険から支払われる保険金を、高額な違約金の支払いに充当することができます。
まとめ:契約期間は慎重に選ぶことが最も重要
カーリースの中途解約は、原則としてできず、認められた場合でも非常に高額な費用が発生します。そのため、契約する際は、ご自身のライフプランを慎重に考慮することが最も重要です。
ここ広島県呉市で長く安心してカーライフを送るためにも、「数年以内に転勤の可能性はないか」「家族構成に変化はないか」などをよく考え、無理のない契約期間を選びましょう。
契約前に少しでも不安な点があれば、納得がいくまで私たち専門スタッフにご相談ください。お客様に最適なプランを一緒に考えさせていただきます。
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